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cotyroom日記~2007/3/30~ cotyroomの日常や販売中の子犬情報・その他発信できる情報等、アップしていきたいと思います。ちょこっと、筆不精なので、更新はぼちぼちですが、よろしくお願いします^^
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cotymama
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女性
趣味:
犬と遊ぶ事!とドライブ
自己紹介:
犬大好きなおばさんです。

繁殖及び販売もしています。

滋賀動保セ第50012-01(販売)
登録2006/11/2
有効期限 2016/10/31


お問い合わせメールやcotyと仲良く話してもいいよって方はここをクリックしてくださいね。雑談でも歓迎です(笑)でも、宣伝・誹謗中傷は嫌かな(苦笑)

いつまでも、犬と関わっていたいので、FPCペット保険の取り扱いもいたしております。

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だいぶ遅くなりましたが、今年の講習会の内容をご案内です。

今年は法改正の加減で、少なからず業者の私達にも色々な改正がありました。
大きなところで、

母犬から離して販売しても良い時期の改正。
対面販売による、譲渡動物についての説明。
管理に関する書類の種類の増加等々
(詳しくは環境省HP参考にお願いします)

今までは、抜け穴のように一般の方が販売している方が居ましたが
9月からは、業者のみが販売出来る事になりました。


そして、保健所の引き取り拒否が出来る事に


下の事例は引き取り拒否対象です。

1動物取扱業者からの引き取り要請


2引き取りを繰り返し求められる場合


3子犬または子猫の引き取りの場合、引き取りを求める者が都道府県等からの繁殖制限の為の処置の指示に従っていない場合


4老齢・疾病が理由の場合


5犬または猫の飼養が困難であると認められない場合


6あらかじめ里親を探すための努力がされていない場合


7都道府県等の条例・規則等に定める場合



今まで曖昧だった虐待の判断基準みたいなものも決められました。

下が虐待と判断できる事例です。

1動物の鳴き声が過度に継続して発生し、または頻繁に動物の異常な鳴き声が発生

2動物の飼養または保管に伴う飼料の残さ又は動物の糞尿その他の汚物の不適切な処理又    は放置により臭気が継続して発生


3動物の飼養または保管により、多くの鼠・蠅・蚊・蚤・その他の衛生動物の発生


4栄養不良の個体が見られ、動物への給餌及び給水が一定頻度で行われていない


5個体の爪が異常に伸びている・体表が著しく汚れている等の適切な飼養又は保管が行われていないもの


6繁殖の制限をするための処置が講じられず、かつ、譲り渡し等による飼養頭数の削減が行われていない状況において繁殖により飼養頭数の増加がみられる


まだまだ、知らない人が多いと思いますので、もしも、読んで下さった方の
頭の片隅でも残ってくれたらいいかなと思っています。


そして、狂犬病についてのビデオを見てきました。
正直、途中で具合が悪くなってきましたが、最後まで見てきました。
細かい内容は書きませんが、犬及びその他の動物の発症から死亡まで・死んだ後、検査に出されるまでの流れと作業内容・人間の発症から死亡までの様子を見てきました。
日本は清浄国と言えば聞こえはいいですが、ワクチン接種率が70%を切っている国だと私は
思っています。飼い主さんの皆が、このビデオを見ていたとしたら、もっと、ワクチン接種率が上がるのではないかと思いました。肉体と精神を蝕み、発症したら死しか待っていない病気なのだともっと認識されるのではないかと思います。そして、伝播する際に、犠牲になるのは14歳(ちょっと記憶が曖昧です。間違えていたらごめんなさい)以下の子供たちが圧倒的に多いとの事でした。


本当に日本が清浄国なので有れば、狂犬病は3年に1度の接種で良いそうです。
そうでない場合は、年に1度の接種が必要との事です。

本当の意味で清浄国になれればいいなと思います。


狂犬病は、犬がついていますので、犬だけの病気だと勘違いされがちだと思いますが、
色んな動物に感染します。人間への感染経路が、人間と深く関わりを持つ犬が多いという
だけの話なのです。
清浄国であったはずの台湾も、野生動物から狂犬病が検出され今は、清浄国ではなくなって
います。

狂犬病のワクチン接種、きちんとして頂けたらなぁと思って今回はご案内してみました。
皆で情報を共有できると良いですね。





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今年もこの時期がやってきましたね~(笑)


日記にアップするの遅れましたけど・・・。
今年は、動物の愛護及び管理に関する法律からテストがありました。
出題は基本的なものからで30問でした。あと、消費者相談センターの
方からのお話をお伺いしました。

飼い主様にも関連していそうなものだけ日記にしたいと思います。

---動物の愛護及び管理に関する法律から---

★動物の愛護及び管理に関する法律の基本原則は、全ての人が
「動物は命有るもの」であることを認識し、動物を虐待する事の無いように
するのみでなく、人と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の終生を良く知った上で適切に扱うこととされている。

平成11年の法改正により、基本原則に「命あるものであること」「人と動物の共生に配慮する事」の2点が明記追加されるとともに、名称も保護から愛護に改められ、生命尊重・友愛等の情操の涵養(かんよう)も意味するものであることが明確される


動物愛護とは!
動物を殺すことや利用する事を否定するものではありません。
愛玩動物として、また、畜産動物や実験動物等として利用する事は、人間が生活していくうえで必要不可欠な事です。このことを肯定した上で、動物を利用するからにはその命に敬意を表して、出来るだけ大切に扱うことを推進しようとする事が「動物愛護」であるとされています。




★飼い主の責任として、動物の健康と安全の確保に努めるとともに、動物が人の生命等に害を与えたり迷惑を及ぼすことが無いように努める事が求められている。

法で定められた飼い主に課せられた責任!

*動物が命あるものであることを十分に自覚して、動物の健康および安全保持に努めること。
*動物が人に迷惑を及ぼすことのないように努めること
*動物に起因する感染症について、正しい知識を持つこと
*名札やマイクロチップなどにより、所有者の明示を行うこと

家庭動物の飼い主が自らの責任を自覚し、最後まで責任をもって飼うなど適正な飼養保管の実践が求められる


★動物販売者は、当該販売にかかる動物の購入者に対し、事前に販売動物の特性並びに状態等に関する情報の説明を文書で交付し、説明したことを署名等により確認しなければならない。

★登録を受けた動物取扱業者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を提示しなければなりません(標識掲示は、登録証掲示で代替可能)

★狂犬病は、動物と人が感染する病気の中でも、もっとも恐れられている病気の一つで、年間死亡者数が世界で5万5千人(2004年WHO推計)です。室内犬であったとしても例外はなく、人間の身近な動物として位置づけられる犬は、狂犬病予防注射を接種することが義務付けられています。


狂犬病は犬だけの病気ではなく、人を含む全ての哺乳類が感染し、医療が発達した現在でさえ、発症すればほぼ100%死亡する恐ろしい感染症です。近年、日本国内で、発生が見られないのは、検疫体制と犬の登録、予防注射制度があるからです。
しかし、貿易船からの犬の不法上陸や、輸入コンテナへの哺乳動物の混入など、海外の哺乳動物が、検疫を受けずに国内に侵入する可能性もあり、いつ国内で発生してもおかしくない状況です。
犬の所有者には、所有する頭数や目的、飼育場所に関わりなく、全ての犬への登録と予防注射の接種が義務付けられています。


★手洗いは感染予防の基本!
ペットの排泄物を処理した時は手を良く洗い、必要に応じて消毒する事。
消毒薬は適正な濃度での使用が効果的。濃度が濃くても薄くても本来の消毒効果が得られない。


---消費者相談センターの方からのお話---

ペット関連の相談は全体から見ると占める割合は少ないが、年々増加傾向にあり、内容的にも日常的なものに根付いているように感じられる。

ペットの販売として寄せられる苦情の中には、販売時におけるセールストークに問題がある場合もままあり、
お客さんの意思を無視した説明や、いいことだけを伝えるような販売であったり、今、買わないとと言うようななものが、のちのちトラブルになっている傾向がある。

トリミングに関しては、預かり犬に逃走され行方不明やトリミング中における怪我・トリミング後に追加金額の請求等のトラブルが多い。

動物病院に関しては、自由診療の特性からか、高額治療費における相談が多く、事前の説明の重要性が高まってきている。

ペット保険に関しては、契約前に約款によく目を通してほしいとの事でした。

消費者がペットと暮らすために、ペット関連業者が果す役割として、扱っている物品やサービス等に関して、消費者が求めている情報を正しく(情報内容や提供方法の適正化、動物愛護法や消費者関連法などの法律の遵守)提供し、その上で消費者に理解・納得してもらい、消費者がペットと暮らすためのよきサポーターになってほしいとの事でした。

生き物を提供するにあたって、消費者が希望する動物と消費者との相性を判断し、飼育関する情報の提供をした上で、終生飼育する事の意義を伝えていってもらえるといいのではないかとのお話でした。費用として健康な犬が平均で使う費用は、年間32万5千円が平均なのだそうです。病気や怪我等で医療機関のお世話になるともっと必要になります。決して安い買い物ではない事を理解してもらわなくてはならないとおもいます。

また、生き物を飼うという事は、
責任を果した後にある幸せが、動物を飼う本当の幸せなのではないかとのお話をいただきました。

消費者センターの職員さんのお話を聞いて、私も、その時可愛いからだけではなく、法的にもキチンとした責任を果たして、迎えた子に対する責任を果していく中で、その生き物からもたらされる癒しであるとか、命の尊さを学ぶ等、飼育していく上でお金や物では変えられない宝物を手に入れる事が出来るのが本当に幸せであると思います。使い捨てではない命を、今一度考えながら、飼い主様と向き合っていければいいなぁと思いました。

来年は、どんな話がまた聞けるか楽しみにしたいと思います。



 
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今日は、動物取扱責任者講習会でした。

大きく分けて、下の4つの内容でした。

1動物の愛護及び管理に関する法律

2化製場等に関する法律

3動物検疫の概要

4愛玩動物用飼料の安全性確保に関する法律


-----------------------------------
1動物の愛護及び管理に関する法律では、

取り扱い業者の届出等についての不備があるので注意喚起と、
多くは愛護に関するもので、取扱業者はその啓蒙を担って欲しいという内容でした。

*資料1
滋賀県での20年度の事業実績

犬の所有権放棄 665頭(うち再飼育8頭)
不明犬引取り    328頭
捕獲         386頭(うち、返還数191頭)
(うち、殺処分937頭)
合計        1379頭

資料1を見てもわかる通り、飼い主による飼育放棄が圧倒的に多いことを
鑑み、まず、子犬を譲渡するときに、十分な飼育に関する心得や飼い主としての責任
についての説明行い、少しでも安易な飼育をすることが無い様に働きかけて欲しい
という内容でした。

伝える内容としては、

*資料2
基本原則

全ての人が、「動物は命あるもの」であることを認識し、
みだりに動物を虐待することがないようにするのみでなく、
人間と動物がともに生きていける社会を目指し、
動物の習性を良く知った上で適正に取り扱うよう定められています。

*資料3
動物の飼い主等の責任

・動物の健康と安全を確保するように努めなければならない。

・動物が人の生命等に害を加えたり、
迷惑を及ぼすことの無い様に努めなければならない。

・みだりに繁殖することを防止する為に
不妊去勢手術等を行うように努めなければならない。

・動物による感染症について正しい知識を持ち、
感染症の予防の為の措置を講ずることに努めなければならない。

・動物が自分の所有であることを明らかにする為の措置を講じなければならない。


上記の資料2・3は飼い主様に伝えて行っ欲しいようでした。
うちは、同意書内容に盛り込んでいることだけど、まだまだ、浸透してないんだなぁと
感じながら話を聞いていました。




啓蒙活動としては、

動物の適正飼育の推進として

・飼養者への適正飼養の啓発=飼い方、躾け方を学ぶ為の機会や情報提供 多頭飼養者の条例による届出・立ち入り調査
・地域における適正飼養の啓発=地域講習会の開催 ねこガイドラインの作成
・危害発生防止の推進=平成20年咬傷事件件数 68件(滋賀県) 咬傷事故発生時の検診勧奨と飼育指導

動物の終生飼養の推進として

・終生飼養の普及啓発=持ち込まれる犬・猫について手数料の徴収を検討中(滋賀県)
・動物の遺棄防止の推進
・所有者明示措置の推進
・避妊・去勢措置の啓発の推進
・飼育困難になった動物の里親を探す仕組みづくり

狂犬病予防の推進として

・犬の登録・狂犬病予防注射の徹底

の以上にわたっての話がありました。

また、保護管理センターの活動として滋賀で行われているもので、目を引いたものは、

犬の飼い方講習会 34回 474人
犬の躾け方教室  39回  52人
猫の飼い方講習会 9回  58人
子犬の譲渡会   24回  125頭
猫の譲渡会    8回   5頭
事前予約成犬譲渡     108頭
事前予約猫譲渡       61頭
保護関係者犬引き出し   28頭

で、躾教室の開催は知っていたけれど、飼い方講習会があるのは知らなかったので
目を引きました。一度、どんな内容か見学に行きたいなって思います。
みんなも、こういう機会が有る時は、勉強って思って参加するのもいいかもって思います。

滋賀でも、譲渡は子犬が圧倒的に多いのですが、
少しづつ浸透していってるのか、成犬譲渡も増えてきているようで
良い傾向だなぁと見ていました。

--------------------------------------------
化製場等に関する法律では、

私達に関係する事を知らない場合も有るのでその為の説明であったようです。
尼崎のショップもこの法律で検挙されたみたいですね。

この法律は、家畜への適応もあるのですが、もう一方で

特定の動物を一定数以上、特定の区域で飼養・収容する施設に対して
施設及び取扱の基準を定め、汚物・汚水・臭い・ネズミ・昆虫などによる
周辺の危害を防ぐことを目的とされていて、対象となる動物に犬が含まれています。

犬は10頭以上の飼育で許可対象地区に当たる場合、管轄保健所に
所定の書類と手数料を払って許可申請をしないといけないとのことでした。

うちは、指定地域から外れてたけど、指定地域の人で初めて知った人たちが
休憩時間に職員さんに相談してました。
取扱業取るときに聞いてないから、もしも、うちが該当地域だったら
私も焦ってたわ。きっと。

-----------------------------------
動物検疫の概要

これは、動物の輸入・輸出や、飼い主様について、一緒に海外に行く子や帰って来る子
にたいしての、検疫所の仕事のDVDを見て、内容の説明をしてもらいました。

ここでも、驚いたのは、海外から日本へ入ってくる犬は年間約8000頭。
決して少ない数じゃないですよね。入ってくる海外は概ね狂犬病がまだ発生してる
地域になっているとのこと。

確かに検疫で水際対策してるんだろうけど、もしも、狂犬病を持ち込んでしまったら、
かなりの頭数だと思うしやっぱり怖いなって思いました。
狂犬病はワクチン接種で防げる病気なので、ここでも、狂犬病予防接種を
呼びかけられていました。

日本は安全って思いがちだけど、毎年8000って・・・凄い数だなって思ったのは
私だけかなぁ。

----------------------------------------
愛玩動物用飼料の安全性確保に関する法律については、

この法律は去年の6月に施行になったばかりなので、もっと周りに知ってもらえるよう
啓蒙したいといった感じでした。でも、今まで日本ではペットフードの表示等もあいまいだったりと、不十分な感じがしていたので、少しかもしれないけれど、安全基準等が設けられていくことはいいことだなぁって思って聞いていました。

啓蒙活動としては、ペットフードの安全確保を図るためには、法による規制だけではなく、
一般の飼養者がペットフードの与え方などについて、正しい知識を持つことが大切であり、
一般の飼養者への普及啓発を進めるために環境省によって作成されたペットフードの与え方や保存方法についてのリーフレットやガイドラインを21年度も引き続き普及啓発を図って行く
というものでした。リーフレットがダウンロードできないか環境省のホームページ一度覗きに
行かなくちゃ。

内容の一部だけど、

*ペットフード安全法により平成22年12月以降に製造されるペットフードには下の5点が
日本語表示にて義務となります。

1名称(犬用か猫用かわかるように記載)
2原産国名
3賞味期限
4事業所名及び住所・所在地
5原材料(原則として添加物を含む原材料を全て記載)

*公正競争規約により表示義務
6目的(例成犬用総合栄養食)
7内容量
8給与方法
9成分

と年末からだけど表示が変わるらしい。
今まで、添加物の表示はあまりされてきていないと思うから、
フードを普段選ぶ時の目安になっていいと思う。

*平成21年12月以降に製造されるペットフードに適用される成分規格

分類       物質等         基準値(ppm)         備考
カビ毒   アフラトキシンB1      0.02

農薬    クロルピリホスメチル    10
ピリミホスメチル       2
マラチオン           10
メタミドホス          0.2
グリホサート         15

添加物  エトキシキン・BHA・BHT  150(合計量)   犬用:エトキシキンは75ppm以下



*今後検討される物質

分類            物質等
カビ毒           デオキシニバレノール

重金属等         水銀
カドミウム

ヒ素

有機塩素系化合物   BHC
DDT
アルドリン・ディルドリン
エンドリン
ヘプタクロル
ヘプタクロルエポキシド

添加物          亜硝酸ナトリウム
ソルビン酸


----------------------------------------------------
他にも、細かにお話はあったんだけど、業者が知っていればいい内容だから、
日記を読んでくれる人が少しでも参考になればって思って、飼い主様が興味
持ってくれそうなのだけ端折ってみました。

長い上にわかりにくいかもしれないけど、飼い方にしてもフードに関しても言えることだけど
普通の飼い主さんがきちんと正しい知識を持つことがいかに大事かってことだと思う。
色んな解釈はあるかもしれないけど、偏見ではない正しい知識が本当に必要なのだと思いました。


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