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cotyroom日記~2007/3/30~ cotyroomの日常や販売中の子犬情報・その他発信できる情報等、アップしていきたいと思います。ちょこっと、筆不精なので、更新はぼちぼちですが、よろしくお願いします^^
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犬と遊ぶ事!とドライブ
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繁殖及び販売もしています。

滋賀動保セ第50012-01(販売)
登録2006/11/2
有効期限 2016/10/31


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いつまでも、犬と関わっていたいので、FPCペット保険の取り扱いもいたしております。

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今日は、動物取扱責任者講習会でした。

大きく分けて、下の4つの内容でした。

1動物の愛護及び管理に関する法律

2化製場等に関する法律

3動物検疫の概要

4愛玩動物用飼料の安全性確保に関する法律


-----------------------------------
1動物の愛護及び管理に関する法律では、

取り扱い業者の届出等についての不備があるので注意喚起と、
多くは愛護に関するもので、取扱業者はその啓蒙を担って欲しいという内容でした。

*資料1
滋賀県での20年度の事業実績

犬の所有権放棄 665頭(うち再飼育8頭)
不明犬引取り    328頭
捕獲         386頭(うち、返還数191頭)
(うち、殺処分937頭)
合計        1379頭

資料1を見てもわかる通り、飼い主による飼育放棄が圧倒的に多いことを
鑑み、まず、子犬を譲渡するときに、十分な飼育に関する心得や飼い主としての責任
についての説明行い、少しでも安易な飼育をすることが無い様に働きかけて欲しい
という内容でした。

伝える内容としては、

*資料2
基本原則

全ての人が、「動物は命あるもの」であることを認識し、
みだりに動物を虐待することがないようにするのみでなく、
人間と動物がともに生きていける社会を目指し、
動物の習性を良く知った上で適正に取り扱うよう定められています。

*資料3
動物の飼い主等の責任

・動物の健康と安全を確保するように努めなければならない。

・動物が人の生命等に害を加えたり、
迷惑を及ぼすことの無い様に努めなければならない。

・みだりに繁殖することを防止する為に
不妊去勢手術等を行うように努めなければならない。

・動物による感染症について正しい知識を持ち、
感染症の予防の為の措置を講ずることに努めなければならない。

・動物が自分の所有であることを明らかにする為の措置を講じなければならない。


上記の資料2・3は飼い主様に伝えて行っ欲しいようでした。
うちは、同意書内容に盛り込んでいることだけど、まだまだ、浸透してないんだなぁと
感じながら話を聞いていました。




啓蒙活動としては、

動物の適正飼育の推進として

・飼養者への適正飼養の啓発=飼い方、躾け方を学ぶ為の機会や情報提供 多頭飼養者の条例による届出・立ち入り調査
・地域における適正飼養の啓発=地域講習会の開催 ねこガイドラインの作成
・危害発生防止の推進=平成20年咬傷事件件数 68件(滋賀県) 咬傷事故発生時の検診勧奨と飼育指導

動物の終生飼養の推進として

・終生飼養の普及啓発=持ち込まれる犬・猫について手数料の徴収を検討中(滋賀県)
・動物の遺棄防止の推進
・所有者明示措置の推進
・避妊・去勢措置の啓発の推進
・飼育困難になった動物の里親を探す仕組みづくり

狂犬病予防の推進として

・犬の登録・狂犬病予防注射の徹底

の以上にわたっての話がありました。

また、保護管理センターの活動として滋賀で行われているもので、目を引いたものは、

犬の飼い方講習会 34回 474人
犬の躾け方教室  39回  52人
猫の飼い方講習会 9回  58人
子犬の譲渡会   24回  125頭
猫の譲渡会    8回   5頭
事前予約成犬譲渡     108頭
事前予約猫譲渡       61頭
保護関係者犬引き出し   28頭

で、躾教室の開催は知っていたけれど、飼い方講習会があるのは知らなかったので
目を引きました。一度、どんな内容か見学に行きたいなって思います。
みんなも、こういう機会が有る時は、勉強って思って参加するのもいいかもって思います。

滋賀でも、譲渡は子犬が圧倒的に多いのですが、
少しづつ浸透していってるのか、成犬譲渡も増えてきているようで
良い傾向だなぁと見ていました。

--------------------------------------------
化製場等に関する法律では、

私達に関係する事を知らない場合も有るのでその為の説明であったようです。
尼崎のショップもこの法律で検挙されたみたいですね。

この法律は、家畜への適応もあるのですが、もう一方で

特定の動物を一定数以上、特定の区域で飼養・収容する施設に対して
施設及び取扱の基準を定め、汚物・汚水・臭い・ネズミ・昆虫などによる
周辺の危害を防ぐことを目的とされていて、対象となる動物に犬が含まれています。

犬は10頭以上の飼育で許可対象地区に当たる場合、管轄保健所に
所定の書類と手数料を払って許可申請をしないといけないとのことでした。

うちは、指定地域から外れてたけど、指定地域の人で初めて知った人たちが
休憩時間に職員さんに相談してました。
取扱業取るときに聞いてないから、もしも、うちが該当地域だったら
私も焦ってたわ。きっと。

-----------------------------------
動物検疫の概要

これは、動物の輸入・輸出や、飼い主様について、一緒に海外に行く子や帰って来る子
にたいしての、検疫所の仕事のDVDを見て、内容の説明をしてもらいました。

ここでも、驚いたのは、海外から日本へ入ってくる犬は年間約8000頭。
決して少ない数じゃないですよね。入ってくる海外は概ね狂犬病がまだ発生してる
地域になっているとのこと。

確かに検疫で水際対策してるんだろうけど、もしも、狂犬病を持ち込んでしまったら、
かなりの頭数だと思うしやっぱり怖いなって思いました。
狂犬病はワクチン接種で防げる病気なので、ここでも、狂犬病予防接種を
呼びかけられていました。

日本は安全って思いがちだけど、毎年8000って・・・凄い数だなって思ったのは
私だけかなぁ。

----------------------------------------
愛玩動物用飼料の安全性確保に関する法律については、

この法律は去年の6月に施行になったばかりなので、もっと周りに知ってもらえるよう
啓蒙したいといった感じでした。でも、今まで日本ではペットフードの表示等もあいまいだったりと、不十分な感じがしていたので、少しかもしれないけれど、安全基準等が設けられていくことはいいことだなぁって思って聞いていました。

啓蒙活動としては、ペットフードの安全確保を図るためには、法による規制だけではなく、
一般の飼養者がペットフードの与え方などについて、正しい知識を持つことが大切であり、
一般の飼養者への普及啓発を進めるために環境省によって作成されたペットフードの与え方や保存方法についてのリーフレットやガイドラインを21年度も引き続き普及啓発を図って行く
というものでした。リーフレットがダウンロードできないか環境省のホームページ一度覗きに
行かなくちゃ。

内容の一部だけど、

*ペットフード安全法により平成22年12月以降に製造されるペットフードには下の5点が
日本語表示にて義務となります。

1名称(犬用か猫用かわかるように記載)
2原産国名
3賞味期限
4事業所名及び住所・所在地
5原材料(原則として添加物を含む原材料を全て記載)

*公正競争規約により表示義務
6目的(例成犬用総合栄養食)
7内容量
8給与方法
9成分

と年末からだけど表示が変わるらしい。
今まで、添加物の表示はあまりされてきていないと思うから、
フードを普段選ぶ時の目安になっていいと思う。

*平成21年12月以降に製造されるペットフードに適用される成分規格

分類       物質等         基準値(ppm)         備考
カビ毒   アフラトキシンB1      0.02

農薬    クロルピリホスメチル    10
ピリミホスメチル       2
マラチオン           10
メタミドホス          0.2
グリホサート         15

添加物  エトキシキン・BHA・BHT  150(合計量)   犬用:エトキシキンは75ppm以下



*今後検討される物質

分類            物質等
カビ毒           デオキシニバレノール

重金属等         水銀
カドミウム

ヒ素

有機塩素系化合物   BHC
DDT
アルドリン・ディルドリン
エンドリン
ヘプタクロル
ヘプタクロルエポキシド

添加物          亜硝酸ナトリウム
ソルビン酸


----------------------------------------------------
他にも、細かにお話はあったんだけど、業者が知っていればいい内容だから、
日記を読んでくれる人が少しでも参考になればって思って、飼い主様が興味
持ってくれそうなのだけ端折ってみました。

長い上にわかりにくいかもしれないけど、飼い方にしてもフードに関しても言えることだけど
普通の飼い主さんがきちんと正しい知識を持つことがいかに大事かってことだと思う。
色んな解釈はあるかもしれないけど、偏見ではない正しい知識が本当に必要なのだと思いました。


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