cotyroom日記~2007/3/30~
cotyroomの日常や販売中の子犬情報・その他発信できる情報等、アップしていきたいと思います。ちょこっと、筆不精なので、更新はぼちぼちですが、よろしくお願いします^^
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プロフィール
HN:
cotymama
HP:
性別:
女性
趣味:
犬と遊ぶ事!とドライブ
自己紹介:
犬大好きなおばさんです。
繁殖及び販売もしています。
滋賀動保セ第50012-01(販売)
登録2006/11/2
有効期限 2016/10/31
お問い合わせメールやcotyと仲良く話してもいいよって方はここをクリックしてくださいね。雑談でも歓迎です(笑)でも、宣伝・誹謗中傷は嫌かな(苦笑)
いつまでも、犬と関わっていたいので、FPCペット保険の取り扱いもいたしております。
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今年もこの時期がやってきましたね~(笑)
日記にアップするの遅れましたけど・・・。
今年は、動物の愛護及び管理に関する法律からテストがありました。
出題は基本的なものからで30問でした。あと、消費者相談センターの
方からのお話をお伺いしました。
飼い主様にも関連していそうなものだけ日記にしたいと思います。
---動物の愛護及び管理に関する法律から---
★動物の愛護及び管理に関する法律の基本原則は、全ての人が
「動物は命有るもの」であることを認識し、動物を虐待する事の無いように
するのみでなく、人と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の終生を良く知った上で適切に扱うこととされている。
平成11年の法改正により、基本原則に「命あるものであること」「人と動物の共生に配慮する事」の2点が明記追加されるとともに、名称も保護から愛護に改められ、生命尊重・友愛等の情操の涵養(かんよう)も意味するものであることが明確される
動物愛護とは!
動物を殺すことや利用する事を否定するものではありません。
愛玩動物として、また、畜産動物や実験動物等として利用する事は、人間が生活していくうえで必要不可欠な事です。このことを肯定した上で、動物を利用するからにはその命に敬意を表して、出来るだけ大切に扱うことを推進しようとする事が「動物愛護」であるとされています。
★飼い主の責任として、動物の健康と安全の確保に努めるとともに、動物が人の生命等に害を与えたり迷惑を及ぼすことが無いように努める事が求められている。
法で定められた飼い主に課せられた責任!
*動物が命あるものであることを十分に自覚して、動物の健康および安全保持に努めること。
*動物が人に迷惑を及ぼすことのないように努めること
*動物に起因する感染症について、正しい知識を持つこと
*名札やマイクロチップなどにより、所有者の明示を行うこと
家庭動物の飼い主が自らの責任を自覚し、最後まで責任をもって飼うなど適正な飼養保管の実践が求められる
★動物販売者は、当該販売にかかる動物の購入者に対し、事前に販売動物の特性並びに状態等に関する情報の説明を文書で交付し、説明したことを署名等により確認しなければならない。
★登録を受けた動物取扱業者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を提示しなければなりません(標識掲示は、登録証掲示で代替可能)
★狂犬病は、動物と人が感染する病気の中でも、もっとも恐れられている病気の一つで、年間死亡者数が世界で5万5千人(2004年WHO推計)です。室内犬であったとしても例外はなく、人間の身近な動物として位置づけられる犬は、狂犬病予防注射を接種することが義務付けられています。
狂犬病は犬だけの病気ではなく、人を含む全ての哺乳類が感染し、医療が発達した現在でさえ、発症すればほぼ100%死亡する恐ろしい感染症です。近年、日本国内で、発生が見られないのは、検疫体制と犬の登録、予防注射制度があるからです。
しかし、貿易船からの犬の不法上陸や、輸入コンテナへの哺乳動物の混入など、海外の哺乳動物が、検疫を受けずに国内に侵入する可能性もあり、いつ国内で発生してもおかしくない状況です。
犬の所有者には、所有する頭数や目的、飼育場所に関わりなく、全ての犬への登録と予防注射の接種が義務付けられています。
★手洗いは感染予防の基本!
ペットの排泄物を処理した時は手を良く洗い、必要に応じて消毒する事。
消毒薬は適正な濃度での使用が効果的。濃度が濃くても薄くても本来の消毒効果が得られない。
---消費者相談センターの方からのお話---
ペット関連の相談は全体から見ると占める割合は少ないが、年々増加傾向にあり、内容的にも日常的なものに根付いているように感じられる。
ペットの販売として寄せられる苦情の中には、販売時におけるセールストークに問題がある場合もままあり、
お客さんの意思を無視した説明や、いいことだけを伝えるような販売であったり、今、買わないとと言うようななものが、のちのちトラブルになっている傾向がある。
トリミングに関しては、預かり犬に逃走され行方不明やトリミング中における怪我・トリミング後に追加金額の請求等のトラブルが多い。
動物病院に関しては、自由診療の特性からか、高額治療費における相談が多く、事前の説明の重要性が高まってきている。
ペット保険に関しては、契約前に約款によく目を通してほしいとの事でした。
消費者がペットと暮らすために、ペット関連業者が果す役割として、扱っている物品やサービス等に関して、消費者が求めている情報を正しく(情報内容や提供方法の適正化、動物愛護法や消費者関連法などの法律の遵守)提供し、その上で消費者に理解・納得してもらい、消費者がペットと暮らすためのよきサポーターになってほしいとの事でした。
生き物を提供するにあたって、消費者が希望する動物と消費者との相性を判断し、飼育関する情報の提供をした上で、終生飼育する事の意義を伝えていってもらえるといいのではないかとのお話でした。費用として健康な犬が平均で使う費用は、年間32万5千円が平均なのだそうです。病気や怪我等で医療機関のお世話になるともっと必要になります。決して安い買い物ではない事を理解してもらわなくてはならないとおもいます。
また、生き物を飼うという事は、責任を果した後にある幸せが、動物を飼う本当の幸せなのではないかとのお話をいただきました。
消費者センターの職員さんのお話を聞いて、私も、その時可愛いからだけではなく、法的にもキチンとした責任を果たして、迎えた子に対する責任を果していく中で、その生き物からもたらされる癒しであるとか、命の尊さを学ぶ等、飼育していく上でお金や物では変えられない宝物を手に入れる事が出来るのが本当に幸せであると思います。使い捨てではない命を、今一度考えながら、飼い主様と向き合っていければいいなぁと思いました。
来年は、どんな話がまた聞けるか楽しみにしたいと思います。
ブログ村に参加いたしております。バナーをぽちっとよろしくお願いしますm(._.)m
日記にアップするの遅れましたけど・・・。
今年は、動物の愛護及び管理に関する法律からテストがありました。
出題は基本的なものからで30問でした。あと、消費者相談センターの
方からのお話をお伺いしました。
飼い主様にも関連していそうなものだけ日記にしたいと思います。
---動物の愛護及び管理に関する法律から---
★動物の愛護及び管理に関する法律の基本原則は、全ての人が
「動物は命有るもの」であることを認識し、動物を虐待する事の無いように
するのみでなく、人と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の終生を良く知った上で適切に扱うこととされている。
平成11年の法改正により、基本原則に「命あるものであること」「人と動物の共生に配慮する事」の2点が明記追加されるとともに、名称も保護から愛護に改められ、生命尊重・友愛等の情操の涵養(かんよう)も意味するものであることが明確される
動物愛護とは!
動物を殺すことや利用する事を否定するものではありません。
愛玩動物として、また、畜産動物や実験動物等として利用する事は、人間が生活していくうえで必要不可欠な事です。このことを肯定した上で、動物を利用するからにはその命に敬意を表して、出来るだけ大切に扱うことを推進しようとする事が「動物愛護」であるとされています。
★飼い主の責任として、動物の健康と安全の確保に努めるとともに、動物が人の生命等に害を与えたり迷惑を及ぼすことが無いように努める事が求められている。
法で定められた飼い主に課せられた責任!
*動物が命あるものであることを十分に自覚して、動物の健康および安全保持に努めること。
*動物が人に迷惑を及ぼすことのないように努めること
*動物に起因する感染症について、正しい知識を持つこと
*名札やマイクロチップなどにより、所有者の明示を行うこと
家庭動物の飼い主が自らの責任を自覚し、最後まで責任をもって飼うなど適正な飼養保管の実践が求められる
★動物販売者は、当該販売にかかる動物の購入者に対し、事前に販売動物の特性並びに状態等に関する情報の説明を文書で交付し、説明したことを署名等により確認しなければならない。
★登録を受けた動物取扱業者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を提示しなければなりません(標識掲示は、登録証掲示で代替可能)
★狂犬病は、動物と人が感染する病気の中でも、もっとも恐れられている病気の一つで、年間死亡者数が世界で5万5千人(2004年WHO推計)です。室内犬であったとしても例外はなく、人間の身近な動物として位置づけられる犬は、狂犬病予防注射を接種することが義務付けられています。
狂犬病は犬だけの病気ではなく、人を含む全ての哺乳類が感染し、医療が発達した現在でさえ、発症すればほぼ100%死亡する恐ろしい感染症です。近年、日本国内で、発生が見られないのは、検疫体制と犬の登録、予防注射制度があるからです。
しかし、貿易船からの犬の不法上陸や、輸入コンテナへの哺乳動物の混入など、海外の哺乳動物が、検疫を受けずに国内に侵入する可能性もあり、いつ国内で発生してもおかしくない状況です。
犬の所有者には、所有する頭数や目的、飼育場所に関わりなく、全ての犬への登録と予防注射の接種が義務付けられています。
★手洗いは感染予防の基本!
ペットの排泄物を処理した時は手を良く洗い、必要に応じて消毒する事。
消毒薬は適正な濃度での使用が効果的。濃度が濃くても薄くても本来の消毒効果が得られない。
---消費者相談センターの方からのお話---
ペット関連の相談は全体から見ると占める割合は少ないが、年々増加傾向にあり、内容的にも日常的なものに根付いているように感じられる。
ペットの販売として寄せられる苦情の中には、販売時におけるセールストークに問題がある場合もままあり、
お客さんの意思を無視した説明や、いいことだけを伝えるような販売であったり、今、買わないとと言うようななものが、のちのちトラブルになっている傾向がある。
トリミングに関しては、預かり犬に逃走され行方不明やトリミング中における怪我・トリミング後に追加金額の請求等のトラブルが多い。
動物病院に関しては、自由診療の特性からか、高額治療費における相談が多く、事前の説明の重要性が高まってきている。
ペット保険に関しては、契約前に約款によく目を通してほしいとの事でした。
消費者がペットと暮らすために、ペット関連業者が果す役割として、扱っている物品やサービス等に関して、消費者が求めている情報を正しく(情報内容や提供方法の適正化、動物愛護法や消費者関連法などの法律の遵守)提供し、その上で消費者に理解・納得してもらい、消費者がペットと暮らすためのよきサポーターになってほしいとの事でした。
生き物を提供するにあたって、消費者が希望する動物と消費者との相性を判断し、飼育関する情報の提供をした上で、終生飼育する事の意義を伝えていってもらえるといいのではないかとのお話でした。費用として健康な犬が平均で使う費用は、年間32万5千円が平均なのだそうです。病気や怪我等で医療機関のお世話になるともっと必要になります。決して安い買い物ではない事を理解してもらわなくてはならないとおもいます。
また、生き物を飼うという事は、責任を果した後にある幸せが、動物を飼う本当の幸せなのではないかとのお話をいただきました。
消費者センターの職員さんのお話を聞いて、私も、その時可愛いからだけではなく、法的にもキチンとした責任を果たして、迎えた子に対する責任を果していく中で、その生き物からもたらされる癒しであるとか、命の尊さを学ぶ等、飼育していく上でお金や物では変えられない宝物を手に入れる事が出来るのが本当に幸せであると思います。使い捨てではない命を、今一度考えながら、飼い主様と向き合っていければいいなぁと思いました。
来年は、どんな話がまた聞けるか楽しみにしたいと思います。
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