cotyroom日記~2007/3/30~
cotyroomの日常や販売中の子犬情報・その他発信できる情報等、アップしていきたいと思います。ちょこっと、筆不精なので、更新はぼちぼちですが、よろしくお願いします^^
カレンダー
08 | 2025/09 | 10 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
プロフィール
HN:
cotymama
HP:
性別:
女性
趣味:
犬と遊ぶ事!とドライブ
自己紹介:
犬大好きなおばさんです。
繁殖及び販売もしています。
滋賀動保セ第50012-01(販売)
登録2006/11/2
有効期限 2016/10/31
お問い合わせメールやcotyと仲良く話してもいいよって方はここをクリックしてくださいね。雑談でも歓迎です(笑)でも、宣伝・誹謗中傷は嫌かな(苦笑)
いつまでも、犬と関わっていたいので、FPCペット保険の取り扱いもいたしております。
繁殖及び販売もしています。
滋賀動保セ第50012-01(販売)
登録2006/11/2
有効期限 2016/10/31
お問い合わせメールやcotyと仲良く話してもいいよって方はここをクリックしてくださいね。雑談でも歓迎です(笑)でも、宣伝・誹謗中傷は嫌かな(苦笑)
いつまでも、犬と関わっていたいので、FPCペット保険の取り扱いもいたしております。
ブログ村ブログパーツ
忍者アナライズ
カテゴリー
最新コメント
[04/28 いぬっち]
[05/10 saku]
[12/29 REO]
[12/28 REO]
[11/06 ちゃあ★チャン]
最新トラックバック
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
忙しくて寝落ちしたりして、書くのが延び延びになっていた
環境省の方との会話について思った事を今回は書きたいと思います。
まず、その前に、動物取扱業法が出来て初年度の2006年にうちは登録しているのですが、
その時にあった事と、今回の改正法案についての話を先に書かせて頂きたいと思います。
まず、2006年の話ですが、
うちが飼養動物として登録するときに、
もうすでに当時で引退してしまっていた子や、子供のペットも頭数として登録するようにと
言われて全頭数含めての頭数を申請するように言われました。その後、他府県の知友人たちと
話をすることになり、そこで、他府県と滋賀の違いを聞くことになります。
私→引退犬含むペットも、繁殖犬として登録するように指示される
他府県の知友人→繁殖の現役犬のみ登録でOK
この時点で、自治体ごとの見解の相違があるのが分かるかと思います。
この疑問を、私は、複数回、滋賀県の動管と環境省に対して質問しており、
滋賀県は国に確認する。環境省は県から相談が有ったら、指導し県から私の方に連絡がある
と返事をいただいていました。そして、今現在、その回答はいまだにいただいていません。
そして、改正法が公布されてまもなくの事ですが、
見学やブログでの出産報告や成長記録について質問を投げかけました。
そこでなされた回答も滋賀県と環境省とでズレがありました。
滋賀県→展示販売も8週齢の規制と対面販売の規制がかかったので、無店舗での販売である
ブリーダーも公平な観点から見て、見学も8週齢~、出産報告や成長記録も、
小さいことで販売促進するという観点で、ブログへのアップも禁止と言われました。
常に子犬が居ないうちとしては、元気に可愛く成長する姿を私も楽しみにしているので、
いままでも成長をのせてたり、日常の様子をアップしたりしていたのですが、そういうのは
駄目だという事に納得がいかず、この時も、環境省の方へ、直接確認をしておりました。
環境省の方(今回の話に出る方とは別人です)→ブログはOKです。また、見学も親犬同伴であれば OK。(他のお母さんが出産妊娠の時に自分ちの子の精神的な安定状態をを崩したくないし、 感染症の持ち込みが嫌なので家に入ってほしくない旨を伝えたところ)家の中でなく、家の外 (屋外)での見学も母犬同伴であればOK。
と返事を頂きました。その方は、私がそういったと言って下さって構いませんとおっしゃって、
お名前もご自身から申し出て下さりました。
そこで、今回お話をさせて頂いて件に話を進ませていただきますが、
まず、1点は全くの個人的な質問をさせていただきました。
内容は、現在、うちの子をご契約されようとしている方がいるが、入院等の事情により、引き渡しが
9月以降になってしまうのでどうなりますか?といった質問を滋賀県と環境省共に確認しました。
滋賀県→法律上、9月の施行前の契約であれば、9月以降に見学無くても、輸送にてのお渡しが可能である。しかし、民法上なんらかのトラブルが起きるといけないので、消費者センターに相談するように。また、絶対の確認をするなら、環境省に確認した方が良いと言われました。
その為、私は、まず、消費者センターに連絡を入れて、動管に言われて連絡した旨を伝えたところ、
商工会議所か法律事務所に相談するように言われました。ですが、どういったトラブルが起きやすいのか等の資料を探してFAXしますとおっしゃってくださいました。もちろん、FAXも届きました。
そこで、私は環境省の方へ連絡し、同内容を投げかけ、滋賀県と同じ回答を頂きました。
問題が起きたのはこの後からです。
2月ごろ、動物取扱業者責任者講習会のおり、法改正に伴い、
個体ごとの台帳の作成・健康安全計画の提出の為の資料等を春ごろに販売業者を集めて、再度
春ごろ講習会を開くと聞いていたにも関わらず、まだ、環境省のホームページにも関連書類の
書式のアップもなく、どうなるのか気になっていたので質問をしたのです。
最初は女性の方が改正法案の資料等を見ながら(電話口でページ等の確認をしながら話していました)
もうすぐ、健康安全計画の書式はおおよそ出来上がっているのでまもなく、発表になると思います。
要点は、幼齢の犬猫のとりあつかい・売れ残った子の扱い・繁殖犬・幼齢犬の保持・保全・保管に
ついて書いて頂いて提出して頂ければとの事でした。ここで、引退犬の扱いはどうなるんですか?と
疑問に思った私は、そのまま、質問を投げかけました。うちの場合は、どうされていますか?との
問でしたので、一部、里親に出る子もいますが、殆どの子が引退犬としてうちでペットとして
生活していますと答えたところ、その子達は、ペット扱いです。と返事をいただいたのです。
ここで、私は、もうずっと放置されている、他府県では繁殖犬のみの登録でOKだったのに対し、
うちでは、すべてを含んでの登録頭数になっており、それを元に頭数制限がされているのですが。
矛盾していませんか?と質問をしたのです。
そこで、女性の方が、自治体によって見解の相違が有り、そのような問い合わせもあると言って
おられました。そして、確かに矛盾してますよねと、女性のお話。これは、多分、その方の素朴な
感想だったのだと思います。
そして、この場合、私のところは、引退犬も含めて元々の登録だから、大した頭数の変動は起きない
けれど繁殖犬しか登録していない場合、今回の法改正で登録頭数が変更にあるところも出てくるのでは
無いですか?と聞いたところ、上司の方に確認にいかれました。
そして、
「滋賀県に相談するようにと。滋賀県が連絡して来たら回答します」
と答えるように言われたそうです。
私は、初年度の登録頭数について納得がいかないので、複数回、滋賀県にも、環境省にも、質問を
投げかけていますが、そのたびに、滋賀県は、国に確認しないと、環境省は県に返事をするとの
事でずっと、回答いただけないから、大元である環境省の方に、問い合わせているのですがと
話すと、それは、個人的な内容なのでお答えできませんと言うように言われたそうです。
個体ごとに台帳の作成を指示しておいたのであれば、とうぜん、引退犬の定義づけもされていると
私は考えました。犬はものではありません。当然、高齢になり繁殖を引退する日が来ます。
そこに目を瞑って、個別の台帳をつくるのは不可能だと思います。個別管理をし、台帳作成を義務付け
るのですから、当然、そうなのではないでしょうか?
改正法案の一部にも、出来る限り終生飼育と出来ない場合の里親への送り出し等書かれています。
そうであるなら、どの時点まで、台帳への記載対象になるのかも併せてしりたいと思ったのです。
私が、次々、疑問事項をなげかけるので、そのたびに、女性の方は席を外し、確認にいってください
ました。個人的な案件だというようにと滋賀へ相談するようにとだけ言うように言われていたようで
したが、とうとう、その上司の方がお電話口に出られました。
お名前もうかがってはいますが、個人情報ですので、役職のみブログにはアップさせて頂きます。
その男性は、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 室長補佐の方でした。
私が、引退犬の取り扱いはどのようになりますか?その定義を教えて頂きたいとその方に
話しましたところ、
その男性は、「個人的な案件なので滋賀県にご相談ください。滋賀県から相談が来たら回答します」
とおっしゃいます。ですから、滋賀県と他府県とで過去にも見解の相違が有り、質問をしても
回答がないまま、もう
6~7年の時間が経過している。信用できないから、大元に確認しているのです。と言いました。
また、ここで、引退犬の取り扱いの定義を聞いているのに、それは、個人的な案件ですか?と
聞きました。変わらないひとつのものだからこそ定義なのでしょう。それを、個人的ととらえる事が
しんじられませんした。私が質問しようが、他の方が質問しようが、同じ答えが返ってこなくては
ならないはずです。
個人的な案件とするのは、通常、一番最初に質問した個別の質問をいうとおもいます。
「私が、定義は個別の案件になるのですか?」と聞いたことろ、黙って返事をされなくなってきました。
そして、なぜ、滋賀県だけではなく、環境省の方にまで問い合わせるのかの理由、●県ごとに見解の相違が有り、それについて、質問しても回答がいまだに得られないので、きちんとした返事が欲しいので
直接連絡しているのだとお伝えしましたところ、驚く返事をいただいたのです。
「各自治体が解釈した見解が全てです。この法案に関し、権限は各自治体にあります。ですから、国として一本化して出しているものではありません。従って、各都道府県において統一性がなくても(相違があっても)それは、当然のことで正常です。」
と言われたのです。私は、耳を疑いました。
動物取扱業法は国としての法律だったのではないでしょうか?
そのまま、私が各自治体の条例ではなく法律ですよね?と念を押してしましました。
すると、また、権限は各自治体の為と続きます。
法律に対し、各自治体が寄り添っているのではないのですか?各自治体が発言することに、
国が寄り添う法律だったのですか?と私は聞きます。
すると、また、権限は各自治体が・・・と続くのです。
では、条件の良い自治体が有ったとしましょう。自分に都合がいいから、そうしたら、その自治体に
引越せばいいじゃないですかということですか?私は、法律とは、将来的な流れにもより変わる可能性
があるから、ある程度ゆとりを残しているものの、一本の道筋だととらえていましたが、そうではなく
この自治体がこう言っているからと、国が、法律が寄り添うのですか?と聞きました。
そうすると、また、だんまりを決め込むのです。
そして、だんだん小さな声になりながら、個人的な案件は滋賀県で相談して頂きが始まります。
私は、国としての定義を聞いているのですがとなります。
そうして、何度も、同じ質問をされていますよと言われるので、私は最初から台帳管理のための
引退犬の定義を教えてくださいと言っています。と話したところ、言葉尻ばかりをとらえて、
話されていますというので、では、今まで、貴方には言っていませんでしたが、あえて、言葉尻を
取らせていただきます。
「女性の方が、他にも自治体で見解の相違があるとの事を言っておられましたが、もう、7年も経過してきているにも関わらず、その見解の相違を放置されてきたのですね。もとのブレを修正されないまま
放置されてきてこの体たらくでは?」と言えば、だんまりです。
私の質問事項は変わっていません。
ただ、法律というものの有り方が、これでいいのか?環境省で室長補佐まで、勤めている方が、
こっちの自治体がいえばこっちの自治体に、あっちの自治体が言えばあっちの自治体に尻尾を振る
ような真似でいいのか?といいたいのです。
法律とはぶれない一つのものを見据えて、将来を描き、それに必要なものを検討して作られているもの
ではないのでしょうか?とりあえず、世間の目が五月蠅くなってきたし、動物愛護法の強化をしとくか
というのりで作られたものではないと信じたいです。一気に変わらずとも、徐々にでも前進していく
その為の大きな一本の道を指示しており、それに、各自治体が寄り添い、各自治体が管轄内の行政指導
をしていく。そして、その枝葉になる業者たちがまたまわりに啓蒙して、雨のしずくが水たまりにおち
波紋になって広がるように、徐々に動物愛護を広げていく。こういう取り組みではないのでしょうか?
真剣に考えるからこそ、質問もぶつけます。
今後の事を見据えなければと思うからこそ、法律とブレない視点で動けるようにと考えます。
それを、自治体は国に、国は自治体に押し付け合うのではだめだと思います。
彼は、部署と名前を私から確認しなければ名乗られませんでした。
確認したら、今度は、蚊が鳴くような声で名乗られたので、聞こえなかったため、再度確認させて
いただきました。
改正法案を作った方々に、彼が言った
「各自治体が解釈した見解が全てです。この法案に関し、権限は各自治体にあります。ですから、国として一本化して出しているものではありません。従って、各都道府県において統一性がなくても(相違があっても)それは、当然のことで正常です。」
この認識で良かったのか、なんらかの連絡手段で連絡が取れる方には、連絡をしています。
未だ、どなたからもお返事は頂戴していませんが、忙しい方々なのでいたしかたないのでしょう。
改正法案の委員の方に、彼の名前も告げたうえで、3回以上は確認させて頂きましたので
「各自治体が解釈した見解が全てです。この法案に関し、権限は各自治体にあります。ですから、国として一本化して出しているものではありません。従って、各都道府県において統一性がなくても(相違があっても)それは、当然のことで正常です。」
と言われていますがそのおつもりで改正法案も成立させられたのかと質問もさせて頂きますし、ブログ
にもアップさせて頂きますがよろしかったですね。と確認したうえで、今回ここに書かせて頂きました。
本当に、こんな状態でいいのでしょうか?
みなさんは、どう思われますか?
長文の上、文才がないので読みにくかったかと思いますが、最後までありがとうございました。
ブログ村に参加いたしております。バナーをぽちっとよろしくお願いしますm(._.)m

にほんブログ村
環境省の方との会話について思った事を今回は書きたいと思います。
まず、その前に、動物取扱業法が出来て初年度の2006年にうちは登録しているのですが、
その時にあった事と、今回の改正法案についての話を先に書かせて頂きたいと思います。
まず、2006年の話ですが、
うちが飼養動物として登録するときに、
もうすでに当時で引退してしまっていた子や、子供のペットも頭数として登録するようにと
言われて全頭数含めての頭数を申請するように言われました。その後、他府県の知友人たちと
話をすることになり、そこで、他府県と滋賀の違いを聞くことになります。
私→引退犬含むペットも、繁殖犬として登録するように指示される
他府県の知友人→繁殖の現役犬のみ登録でOK
この時点で、自治体ごとの見解の相違があるのが分かるかと思います。
この疑問を、私は、複数回、滋賀県の動管と環境省に対して質問しており、
滋賀県は国に確認する。環境省は県から相談が有ったら、指導し県から私の方に連絡がある
と返事をいただいていました。そして、今現在、その回答はいまだにいただいていません。
そして、改正法が公布されてまもなくの事ですが、
見学やブログでの出産報告や成長記録について質問を投げかけました。
そこでなされた回答も滋賀県と環境省とでズレがありました。
滋賀県→展示販売も8週齢の規制と対面販売の規制がかかったので、無店舗での販売である
ブリーダーも公平な観点から見て、見学も8週齢~、出産報告や成長記録も、
小さいことで販売促進するという観点で、ブログへのアップも禁止と言われました。
常に子犬が居ないうちとしては、元気に可愛く成長する姿を私も楽しみにしているので、
いままでも成長をのせてたり、日常の様子をアップしたりしていたのですが、そういうのは
駄目だという事に納得がいかず、この時も、環境省の方へ、直接確認をしておりました。
環境省の方(今回の話に出る方とは別人です)→ブログはOKです。また、見学も親犬同伴であれば OK。(他のお母さんが出産妊娠の時に自分ちの子の精神的な安定状態をを崩したくないし、 感染症の持ち込みが嫌なので家に入ってほしくない旨を伝えたところ)家の中でなく、家の外 (屋外)での見学も母犬同伴であればOK。
と返事を頂きました。その方は、私がそういったと言って下さって構いませんとおっしゃって、
お名前もご自身から申し出て下さりました。
そこで、今回お話をさせて頂いて件に話を進ませていただきますが、
まず、1点は全くの個人的な質問をさせていただきました。
内容は、現在、うちの子をご契約されようとしている方がいるが、入院等の事情により、引き渡しが
9月以降になってしまうのでどうなりますか?といった質問を滋賀県と環境省共に確認しました。
滋賀県→法律上、9月の施行前の契約であれば、9月以降に見学無くても、輸送にてのお渡しが可能である。しかし、民法上なんらかのトラブルが起きるといけないので、消費者センターに相談するように。また、絶対の確認をするなら、環境省に確認した方が良いと言われました。
その為、私は、まず、消費者センターに連絡を入れて、動管に言われて連絡した旨を伝えたところ、
商工会議所か法律事務所に相談するように言われました。ですが、どういったトラブルが起きやすいのか等の資料を探してFAXしますとおっしゃってくださいました。もちろん、FAXも届きました。
そこで、私は環境省の方へ連絡し、同内容を投げかけ、滋賀県と同じ回答を頂きました。
問題が起きたのはこの後からです。
2月ごろ、動物取扱業者責任者講習会のおり、法改正に伴い、
個体ごとの台帳の作成・健康安全計画の提出の為の資料等を春ごろに販売業者を集めて、再度
春ごろ講習会を開くと聞いていたにも関わらず、まだ、環境省のホームページにも関連書類の
書式のアップもなく、どうなるのか気になっていたので質問をしたのです。
最初は女性の方が改正法案の資料等を見ながら(電話口でページ等の確認をしながら話していました)
もうすぐ、健康安全計画の書式はおおよそ出来上がっているのでまもなく、発表になると思います。
要点は、幼齢の犬猫のとりあつかい・売れ残った子の扱い・繁殖犬・幼齢犬の保持・保全・保管に
ついて書いて頂いて提出して頂ければとの事でした。ここで、引退犬の扱いはどうなるんですか?と
疑問に思った私は、そのまま、質問を投げかけました。うちの場合は、どうされていますか?との
問でしたので、一部、里親に出る子もいますが、殆どの子が引退犬としてうちでペットとして
生活していますと答えたところ、その子達は、ペット扱いです。と返事をいただいたのです。
ここで、私は、もうずっと放置されている、他府県では繁殖犬のみの登録でOKだったのに対し、
うちでは、すべてを含んでの登録頭数になっており、それを元に頭数制限がされているのですが。
矛盾していませんか?と質問をしたのです。
そこで、女性の方が、自治体によって見解の相違が有り、そのような問い合わせもあると言って
おられました。そして、確かに矛盾してますよねと、女性のお話。これは、多分、その方の素朴な
感想だったのだと思います。
そして、この場合、私のところは、引退犬も含めて元々の登録だから、大した頭数の変動は起きない
けれど繁殖犬しか登録していない場合、今回の法改正で登録頭数が変更にあるところも出てくるのでは
無いですか?と聞いたところ、上司の方に確認にいかれました。
そして、
「滋賀県に相談するようにと。滋賀県が連絡して来たら回答します」
と答えるように言われたそうです。
私は、初年度の登録頭数について納得がいかないので、複数回、滋賀県にも、環境省にも、質問を
投げかけていますが、そのたびに、滋賀県は、国に確認しないと、環境省は県に返事をするとの
事でずっと、回答いただけないから、大元である環境省の方に、問い合わせているのですがと
話すと、それは、個人的な内容なのでお答えできませんと言うように言われたそうです。
個体ごとに台帳の作成を指示しておいたのであれば、とうぜん、引退犬の定義づけもされていると
私は考えました。犬はものではありません。当然、高齢になり繁殖を引退する日が来ます。
そこに目を瞑って、個別の台帳をつくるのは不可能だと思います。個別管理をし、台帳作成を義務付け
るのですから、当然、そうなのではないでしょうか?
改正法案の一部にも、出来る限り終生飼育と出来ない場合の里親への送り出し等書かれています。
そうであるなら、どの時点まで、台帳への記載対象になるのかも併せてしりたいと思ったのです。
私が、次々、疑問事項をなげかけるので、そのたびに、女性の方は席を外し、確認にいってください
ました。個人的な案件だというようにと滋賀へ相談するようにとだけ言うように言われていたようで
したが、とうとう、その上司の方がお電話口に出られました。
お名前もうかがってはいますが、個人情報ですので、役職のみブログにはアップさせて頂きます。
その男性は、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 室長補佐の方でした。
私が、引退犬の取り扱いはどのようになりますか?その定義を教えて頂きたいとその方に
話しましたところ、
その男性は、「個人的な案件なので滋賀県にご相談ください。滋賀県から相談が来たら回答します」
とおっしゃいます。ですから、滋賀県と他府県とで過去にも見解の相違が有り、質問をしても
回答がないまま、もう
6~7年の時間が経過している。信用できないから、大元に確認しているのです。と言いました。
また、ここで、引退犬の取り扱いの定義を聞いているのに、それは、個人的な案件ですか?と
聞きました。変わらないひとつのものだからこそ定義なのでしょう。それを、個人的ととらえる事が
しんじられませんした。私が質問しようが、他の方が質問しようが、同じ答えが返ってこなくては
ならないはずです。
個人的な案件とするのは、通常、一番最初に質問した個別の質問をいうとおもいます。
「私が、定義は個別の案件になるのですか?」と聞いたことろ、黙って返事をされなくなってきました。
そして、なぜ、滋賀県だけではなく、環境省の方にまで問い合わせるのかの理由、●県ごとに見解の相違が有り、それについて、質問しても回答がいまだに得られないので、きちんとした返事が欲しいので
直接連絡しているのだとお伝えしましたところ、驚く返事をいただいたのです。
「各自治体が解釈した見解が全てです。この法案に関し、権限は各自治体にあります。ですから、国として一本化して出しているものではありません。従って、各都道府県において統一性がなくても(相違があっても)それは、当然のことで正常です。」
と言われたのです。私は、耳を疑いました。
動物取扱業法は国としての法律だったのではないでしょうか?
そのまま、私が各自治体の条例ではなく法律ですよね?と念を押してしましました。
すると、また、権限は各自治体の為と続きます。
法律に対し、各自治体が寄り添っているのではないのですか?各自治体が発言することに、
国が寄り添う法律だったのですか?と私は聞きます。
すると、また、権限は各自治体が・・・と続くのです。
では、条件の良い自治体が有ったとしましょう。自分に都合がいいから、そうしたら、その自治体に
引越せばいいじゃないですかということですか?私は、法律とは、将来的な流れにもより変わる可能性
があるから、ある程度ゆとりを残しているものの、一本の道筋だととらえていましたが、そうではなく
この自治体がこう言っているからと、国が、法律が寄り添うのですか?と聞きました。
そうすると、また、だんまりを決め込むのです。
そして、だんだん小さな声になりながら、個人的な案件は滋賀県で相談して頂きが始まります。
私は、国としての定義を聞いているのですがとなります。
そうして、何度も、同じ質問をされていますよと言われるので、私は最初から台帳管理のための
引退犬の定義を教えてくださいと言っています。と話したところ、言葉尻ばかりをとらえて、
話されていますというので、では、今まで、貴方には言っていませんでしたが、あえて、言葉尻を
取らせていただきます。
「女性の方が、他にも自治体で見解の相違があるとの事を言っておられましたが、もう、7年も経過してきているにも関わらず、その見解の相違を放置されてきたのですね。もとのブレを修正されないまま
放置されてきてこの体たらくでは?」と言えば、だんまりです。
私の質問事項は変わっていません。
ただ、法律というものの有り方が、これでいいのか?環境省で室長補佐まで、勤めている方が、
こっちの自治体がいえばこっちの自治体に、あっちの自治体が言えばあっちの自治体に尻尾を振る
ような真似でいいのか?といいたいのです。
法律とはぶれない一つのものを見据えて、将来を描き、それに必要なものを検討して作られているもの
ではないのでしょうか?とりあえず、世間の目が五月蠅くなってきたし、動物愛護法の強化をしとくか
というのりで作られたものではないと信じたいです。一気に変わらずとも、徐々にでも前進していく
その為の大きな一本の道を指示しており、それに、各自治体が寄り添い、各自治体が管轄内の行政指導
をしていく。そして、その枝葉になる業者たちがまたまわりに啓蒙して、雨のしずくが水たまりにおち
波紋になって広がるように、徐々に動物愛護を広げていく。こういう取り組みではないのでしょうか?
真剣に考えるからこそ、質問もぶつけます。
今後の事を見据えなければと思うからこそ、法律とブレない視点で動けるようにと考えます。
それを、自治体は国に、国は自治体に押し付け合うのではだめだと思います。
彼は、部署と名前を私から確認しなければ名乗られませんでした。
確認したら、今度は、蚊が鳴くような声で名乗られたので、聞こえなかったため、再度確認させて
いただきました。
改正法案を作った方々に、彼が言った
「各自治体が解釈した見解が全てです。この法案に関し、権限は各自治体にあります。ですから、国として一本化して出しているものではありません。従って、各都道府県において統一性がなくても(相違があっても)それは、当然のことで正常です。」
この認識で良かったのか、なんらかの連絡手段で連絡が取れる方には、連絡をしています。
未だ、どなたからもお返事は頂戴していませんが、忙しい方々なのでいたしかたないのでしょう。
改正法案の委員の方に、彼の名前も告げたうえで、3回以上は確認させて頂きましたので
「各自治体が解釈した見解が全てです。この法案に関し、権限は各自治体にあります。ですから、国として一本化して出しているものではありません。従って、各都道府県において統一性がなくても(相違があっても)それは、当然のことで正常です。」
と言われていますがそのおつもりで改正法案も成立させられたのかと質問もさせて頂きますし、ブログ
にもアップさせて頂きますがよろしかったですね。と確認したうえで、今回ここに書かせて頂きました。
本当に、こんな状態でいいのでしょうか?
みなさんは、どう思われますか?
長文の上、文才がないので読みにくかったかと思いますが、最後までありがとうございました。
ブログ村に参加いたしております。バナーをぽちっとよろしくお願いしますm(._.)m

にほんブログ村
PR
この記事にコメントする